当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示のご案内
保険医療機関
当院は、健康保険法に基づき指定を受けた保険医療機関です。保険診療を行う際には、マイナ保険証、資格確認書等により受給資格を確認したうえで診療を行います。
指定医療機関
当院は、以下の指定を受けています。
- 生活保護法指定医療機関
- 在宅療養支援診療所
- 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
かかりつけ医機能について
当院は、地域におけるかかりつけ医機能を担う医療機関として、必要に応じて以下の対応を行っています。健康診断の結果等に関する相談、予防接種に関する相談、介護・福祉サービスに関する相談、必要に応じた専門医療機関への紹介、他の医療機関での処方内容を含めた服薬管理等を行います。患者様の状態に応じて、地域の医療機関、介護・福祉サービス等と連携し、継続的な診療に努めます。
在宅療養支援診療所について
当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、在宅療養支援診療所2として届出を行っています。在宅で療養されている患者様に対し、計画的な訪問診療を行うとともに、必要に応じて訪問看護ステーション、薬局、介護事業所、病院等と連携し、在宅療養を支援します。
また、患者様の状態に応じて、緊急時の連絡体制や往診体制を整備しています。
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料について
当院では、在宅で療養されている患者様または施設に入居されている患者様に対し、医師が計画的な医学管理を行う場合、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定することがあります。患者様の病状、療養環境、訪問診療の回数、緊急時対応の体制等に応じて、診療報酬上定められた点数に基づき算定します。
在宅がん医療総合診療料について
当院では、通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者様に対し、計画的な医学管理のもと、在宅での療養を支援するため、定期的な訪問診療および必要に応じた訪問看護等を行っています。患者さまの病状、療養環境、ご家族の状況等を踏まえ、疼痛緩和を含む症状管理、薬剤管理、急変時の対応、看取りを含めた在宅療養支援を、関係する医療機関・訪問看護ステーション・薬局・介護事業所等と連携して実施します。このような体制のもと、対象となる患者さまについて、診療報酬上の定めに基づき、在宅がん医療総合診療料を算定する場合があります。
在宅医療充実体制加算について
当院では、地域において重症の在宅患者様や終末期の患者様に対し、質の高い在宅医療を提供できる体制の整備に努めています。24時間の連絡体制および必要時の往診体制を確保し、緊急往診、看取り、緩和ケア、医療用麻薬を用いた疼痛管理等に対応しています。また、在宅医療に関わる多職種と連携し、患者様が住み慣れた場所で安心して療養を継続できるよう支援します。当院は、厚生労働省が定める施設基準に基づき、在宅医療充実体制加算を算定する場合があります。
在宅医療情報連携加算について
当院では、在宅療養中の患者様に対して、より安全で切れ目のない医療・介護サービスを提供するため、患者様の同意のもと、関係する医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介護事業所等とICTを用いた情報共有を行う体制を整えています。共有する情報には、病状、診療方針、処方内容、訪問看護の状況、急変時の対応方針、療養上の注意点等が含まれます。情報共有は、患者様の同意を得た関係者の範囲内で行い、個人情報の保護に十分配慮して運用します。このような連携体制に基づき、診療報酬上の定めにより、在宅医療情報連携加算を算定する場合があります。
連携機関
- えいる訪問看護ステーション
- みなみだい訪問看護ステーション
- 居宅介護支援事業所はる
- グローリーケア
- ゆいまある立川北訪問介護事業所
- SOU訪問看護ステーション昭島
- ゆいまある国立居宅介護支援事業所
がん性疼痛緩和指導管理料について
当院では、がんによる痛みを有する患者様に対し、医療用麻薬を含む鎮痛薬の使用、疼痛の評価、副作用の確認、日常生活上の注意点等について、計画的な治療管理と療養上必要な指導を行っています。医療用麻薬を使用する場合には、痛みの部位・強さ・性状・頻度、薬剤の効果、副作用の有無、便秘・眠気・吐き気等への対策、服薬方法、急な症状変化時の連絡方法等を確認し、患者様やご家族に分かりやすく説明します。対象となる患者様については、診療報酬上の定めにより、がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合があります。
訪問看護遠隔診療補助料について
当院では、厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして、関東信越厚生局東京事務所に届出を行い、訪問看護遠隔診療補助料を算定する体制を整備しています。在宅療養中または緊急に診療を要する通院困難な患者様に対し、医師が情報通信機器を用いた診療を行う際、看護師等が患者様と同席して診療の補助を行う必要があると判断した場合に、患者様の同意を得て実施します。本補助は、すべてのオンライン診療や訪問看護で行うものではなく、病状、療養環境、緊急性等を踏まえて医師が必要と判断した場合に限ります。診療報酬上の定めにより、訪問看護遠隔診療補助料を算定する場合があります。
明細書発行体制加算について
当院では、医療の透明化および患者様への情報提供を積極的に推進するため、領収証の発行にあわせて、診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤名、実施した検査名、処置名、医学管理料等が記載されます。明細書の発行を希望されない場合は、受付までお申し出ください。なお、診療報酬上の定めに基づき、再診時に明細書発行体制等加算を算定する場合があります。
明細書の無料交付について
当院では、医療の透明化および患者様への情報提供を推進する観点から、領収証の発行にあわせて、診療報酬の算定項目が分かる診療明細書を無料で交付しています。明細書には、使用した薬剤名、行われた検査名、処置名等が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付までお申し出ください。
オンライン資格確認による医療情報の取得・活用について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。患者様の同意に基づき、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力ください。
機能強化加算について
当院は、地域におけるかかりつけ医機能を担う医療機関として、機能強化加算を算定しています。必要に応じて、他の医療機関の受診状況および処方内容を把握し、服薬管理を行います。健康診断の結果等に関する相談、予防接種に関する相談、介護・福祉サービスに関する相談に対応しています。また、専門的な診療が必要と判断した場合には、適切な専門医療機関へ紹介します。
外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について
外来感染対策向上加算
当院では組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合、おひとりにつき初診・再診に関わらず、月1回外来感染対策向上加算を算定しております。感染管理者である舛田昭夫医師の主導のもと、従業者全員で院内感染対策を推進しています。院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施し、感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応致します。また、標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。感染対策に関しては基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めていきます。
発熱患者等対応加算
当院は東京都の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」・「発熱等外来対応医療機関」であり、受診歴の有無に関わらず、発熱、その他感染症を疑わせる症状のある患者様も必要な感染対策、空間的・時間的分離等の対策を講じて診療に応じます。
生活習慣病管理料について
当院では、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病に対し、患者様の状態に応じた療養計画を作成し、総合的な治療管理を行っています。療養計画書に基づき、食事、運動、服薬、喫煙、飲酒、体重管理等について説明し、患者様と相談しながら継続的な管理を行います。病状が安定している場合には、医師の判断により、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行を検討することがあります。
特定疾患療養管理料につい
当院では、厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする患者様に対し、計画的な医学管理を行った場合、特定疾患療養管理料を算定することがあります。対象疾患、病状、診療内容等に応じて、診療報酬上の定めに基づき算定します。
夜間・早朝等加算について
当院では、厚生労働大臣が定める時間帯に受付をされた場合、診療報酬上の定めに基づき、夜間・早朝等加算を算定することがあります。対象となる時間帯は以下のとおりです。
- 平日:18時以降
- 土曜日:12時以降
時間外対応体制加算2
当院では、継続的に受診されている患者様からの標榜時間外の電話等によるお問い合わせに対し、常時対応できる体制を整備しています。診療時間外に急な体調変化や療養上の不安がある場合には、当院が指定する連絡方法によりご相談ください。お問い合わせの内容に応じて、必要な助言、受診の案内、他の医療機関への受診案内等を行います。なお、緊急性が高い症状がある場合や、生命に関わる可能性がある場合には、当院への連絡を待たず、119番通報または救急医療機関への受診をご検討ください。このような時間外対応体制に基づき、再診時に診療報酬上の定めにより、時間外対応体制加算2を算定する場合があります。
ベースアップ評価料について
当院では、医療従事者の処遇改善を目的として、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、ベースアップ評価料を算定しています。この評価料は、医療現場で働く職員の賃上げを行い、医療提供体制の安定化を図るために設けられたものです。診療報酬上の定めに従い、対象となる診療時に算定します。令和8年度改定でも、ベースアップ評価料に関する届出様式等が厚生労働省から示されています。
外来・在宅物価対応料について
当院では、令和8年度診療報酬改定により新設された外来・在宅物価対応料を、診療報酬上の定めに基づき算定します。外来・在宅物価対応料は、医療機関における医療材料費、光熱水費、委託費等の物価上昇に対応し、安定した医療提供体制を維持するために設けられたものです。令和8年度診療報酬改定資料では、初・再診時等および訪問診療時等に算定できる物価対応料が新設されています。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取り組みとして、医薬品を一般名で処方する場合があります。一般名処方とは、医薬品の商品名ではなく、有効成分名をもとに処方する方法です。一般名処方により、保険薬局において、同じ有効成分を含む複数の医薬品から選択できる場合があります。医薬品の供給状況等により、患者様に必要な医薬品を提供しやすくすることを目的としています。
リフィル処方箋について
当院では、患者様の病状が安定しており、医師が可能と判断した場合に、リフィル処方箋を発行することがあります。リフィル処方箋とは、医師が定めた一定期間内に、同じ処方箋を繰り返し使用できる仕組みです。ただし、すべての患者様、すべての疾患、すべての医薬品が対象となるものではありません。病状、服薬状況、副作用の有無等を確認したうえで、医師が個別に判断します。
28日以上の長期処方について
当院では、患者様の病状が安定しており、医師が医学的に可能と判断した場合、28日以上の長期処方を行うことがあります。長期処方の可否は、病状、服薬状況、副作用、検査結果、通院状況等を踏まえて医師が判断します。症状が不安定な場合、定期的な検査や診察が必要な場合、副作用確認が必要な場合などには、長期処方に対応できないことがあります。
長期収載品の選定療養費について
令和6年10月から、後発医薬品がある先発医薬品、いわゆる長期収載品について、患者様の希望により先発医薬品を選択される場合、通常の一部負担金とは別に選定療養費をご負担いただく場合があります。医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合等は、選定療養の対象外となることがあります。対象となる医薬品や自己負担額については、薬局または当院にご確認ください。
文書料金について
当院では、診断書、証明書、意見書等の文書作成について、以下の文書料金を申し受けます。
文書の内容により、作成に日数を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
| 文書料金について | |
|---|---|
| 文書名 | 料金 |
| 当院診療内容診断書・登校許可診断書 | 1通 2,200円(税込) |
| 学校提出用診断書(検査結果等) | 1通 2,200円(税込) |
| 就労制限・就労可能証明書 | 1通 2,200円(税込) |
| 傷病手当金申請書 | 保険算定 ※自費:1通2,200円 |
| 診療情報提供書(紹介状) | 保険算定 ※自費:1通3,300円(税込) |
| 診断書(保険会社用) | 1通 5,500円(税込) |
| 照会文書(保険会社より依頼分) | 1通 5,500円(税込) |
| 死亡診断書 | 1通 11,000円(税込) |
| 死亡診断書(生命保険用) | 1通 11,000円(税込) |
| 診断書(成年後見人制度用) →認知症検査(長谷川式等)の必要がある書類 |
1通 5,500円(税込) +3,300円で1通8,800円(税込) |
| 特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用) | 1通 11,000円(税込) |
上記内容は、関係法令、診療報酬上の施設基準、厚生労働省通知等に基づき掲載しています。
掲載内容は、診療報酬改定、施設基準の変更、当院の届出状況等により変更される場合があります。





